ページ


2012年9月1日土曜日

そもそも景観整備機構とは・・・


景観整備機構とは、景観法により規定されているもので、市民による景観形成の推進を図る観点から、良好な景観形成に取り組む市民を支援すること等により、行政とともに景観形成に取り組む主体です。(一般・公益)社団法人、(一般・公益)財団法人、NPO法人のうち業務を適正・確実に行えるものを景観行政団体が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。

◆地域の景観づくりの担い手

平成17年に施行された「景観法」は、地域資源を活用し、環境と調和した良好な景観形成に向けて、市民・事業者・専門家(建築士等)と、行政の連携による景観づくりを位置づけています。

◆機構として活動する効果は・・・

景観調査、景観づくりのコーディネーター、地区での景観ガイドラインの作成などの業務に、地元建築士が参加することによって、新たな専門性を獲得するとともに、建築士・建築士会が地元地域に認知されることにつながります。
地域の景観づくりの中心的役割を担うことになれば、新たな活動の創出につながり、士会の活性化と、組織の強化に繋がります。

これまで建築士として地域に貢献してきた神奈川県建築士会にとって、景観法・景観整備機構は、より活躍のフィールドを広げる事の出来る、法律・仕組みです。



0 件のコメント:

コメントを投稿